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今年度のストレスチェックの実施延期をご検討の場合は、所轄の労働基準監督署にご確認ください。

2020/05/28

 新型コロナウイルス感染症の影響で、ストレスチェックの実施延期についてのお問合せが増えています(※)。 厚生労働省は、健康診断の実施時期を令和2年6月末までの間、延期することとして差し支えないとしていますが、 ストレスチェックについての発表はありません。つきましては、弊社がいくつかの労働基準監督署にお尋ねしたものを以下にまとめました。

・ストレスチェックを特定健診と同様のものと判断するので6月末までの実施であれば特に問題ないです。6月を超えるようであればまた連絡をください。

・延期のための届出等は特に必要ありません。実施後に報告いただければ結構です。

・ストレスチェックに関する通達等出ていないので法的にと聞かれると罰則0ではありませんとお答えしますが、現状等は理解しているのでいきなり罰則適用はせずに指導等を行います。

 このように労働基準監督署によってニュアンスが異なることがわかりますが、 新型コロナウイルス感染症の影響が地域によって異なることも原因かと考えられます。 いずれにしましても、実施時期の延期をご検討の場合には、所轄の労働基準監督署に相談いただくのが大切です。

※ ストレスチェック制度では、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、1年以内に1回以上、ストレスチェックを実施しなければならないと定められています。

この記事に関するお問合せ

アイエムエフ株式会社 TEL. 03-5333-9480

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